トラックの名義変更(移転登録)は、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局で行います。必要書類は新旧の所有者・使用者の関係と、法人か個人事業主かで変わります。
本記事では手続き先・必要書類・当日の流れを整理し、事業用(緑ナンバー)で追加になる書類まで確認します。
トラックの名義変更は運輸支局の管轄
手続き先は運輸支局または自動車検査登録事務所です。現場では「陸運局」と呼ばれることが多いものの、正式には運輸支局等が窓口になります。
名義変更の管轄は「使用の本拠の位置」で決まる
国土交通省は、該当する運輸支局等は使用の本拠の位置の管轄によるとしています。所有者の住所ではなく、その車両を実際に使う場所が基準です。
本社と車両を置く営業所が別の都道府県にある場合、手続き先は営業所側の管轄になります。本社所在地の運輸支局へ行ってしまう間違いが起きやすい箇所です。先に管轄を確認してから出向いてください。
運輸支局の窓口は平日のみ|混みやすい時期
運輸支局の窓口は平日のみの受付で、昼の休憩時間は取り扱いがありません。受付時間は支局によって異なるため、事前に確認してください。
年度末から新年度にかけては車両の入替が集中し、窓口が混雑します。この時期に手続きを予定している場合は、時間に余裕を持たせてください。1日で終わらない可能性を織り込んで、車両を止める日程を組むのが安全です。
トラックの名義変更は自分で行くか代行を使うか
| 方法 | 向いている場合 | 注意点 |
|---|---|---|
| 自分で行く | 管轄が近く、平日に動ける | 書類の不備があるとその日に終わらない |
| 行政書士に依頼 | 台数が多い、遠方、平日に動けない | 委任状が必要。費用が発生する |
| 買取業者・販売店が代行 | 売却や買い替えと同時 | 代行の可否・費用負担・完了報告の方法を契約時に確認する |
売却にともなう名義変更は、買取業者が代行するのが一般的です。ただし代行するかどうか、費用をどちらが負担するかは業者によって異なります。後述するとおり、手続きが遅れると旧所有者側に不利益が生じるため、完了の確認方法まで決めておいてください。
トラックの名義変更に必要な書類|法人と個人事業主で異なる点
国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトに掲載されている、登録車の移転登録に必要な書類は次のとおりです。
| 書類 | 用意する人 | 有効期限・条件 |
|---|---|---|
| 移転登録申請書 | 新旧所有者 | 本人が直接申請する場合は実印を押印 |
| 手数料納付書 | 申請者 | ― |
| 譲渡証明書 | 旧所有者 | 譲渡人は実印を押印 |
| 新旧所有者の印鑑登録証明書 | 各所有者 | 発行されてから3ヶ月以内のもの |
| 新旧所有者の委任状 | 各所有者 | 代理人が申請する場合。実印を押印 |
| 使用者の委任状 | 使用者 | 代理人が申請する場合 |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明) | 新使用者 | 証明の日から概ね1ヶ月以内。使用の本拠の位置が変更になり、かつ適用地域の場合に限り必要 |
| 使用の本拠の位置を証する書面 | 新使用者 | 発行から3ヶ月以内。保管場所証明書の適用地域外で、使用の本拠が変更かつ使用者の住所と異なる場合 |
| 使用者の住所を証する書面 | 新使用者 | 発行から3ヶ月以内。新所有者と新使用者が同一でない場合 |
| 自動車検査証 | 現在の所有者 | 有効期間のあること |
| 旧所有者の氏名・住所変更を証する書面 | 旧所有者 | 車検証の記載から変更がある場合 |
| 事業用自動車等連絡書 | 事業者 | 自動車運送事業の用に供する場合のみ |
| 登録番号標(ナンバープレート) | 申請者 | 登録番号が変わる場合。返納できない場合は理由書 |
出典:国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「車を売買等により名義変更するために必要な書類」
トラックの名義が法人の場合に変わる点
法人名義のトラックでも、必要書類の構成そのものは個人事業主と大きく変わりません。違いは、個人が印鑑登録証明書や住民票で証明する部分を、法人は登記関係の書類で証明する点です。
- 印鑑登録証明書|法人の場合、商業登記簿謄本または登記事項証明書で代替できるとされています
- 使用者の住所を証する書面|個人は住民票や印鑑登録証明書、法人は商業登記簿謄本や登記事項証明書
- 旧所有者の氏名・住所変更を証する書面|個人は住民票・除票・戸籍の附票など、法人は商業登記簿謄本や登記事項証明書
個人事業主の場合は、屋号ではなく個人名義で登録されているのが通常です。車検証の所有者欄の記載を確認してください。
本店所在地と車検証の住所が違う場合
法人で移転や商号変更があると、車検証の記載と現在の登記内容が食い違います。この場合、つながりを証明する書類が追加で必要になります。移転を複数回している場合は、履歴が追える証明書を用意してください。
必要な証明書の種類と通数は状況によって分かれるため、車検証の記載内容を手元に置いたうえで、管轄の運輸支局に事前に確認するのが確実です。
車庫証明が必要になる条件
自動車保管場所証明書は、常に必要なわけではありません。ポータルサイトでは「使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要」とされています。
有効期限は証明の日から概ね1ヶ月以内です。車庫証明は警察署に申請してから交付までに日数がかかるため、先に取得すると期限切れになる可能性があります。運輸支局へ行く日程を決めてから逆算して申請してください。
車検が切れていると手続きできない
必要書類の一覧では、自動車検査証について「有効期間のあること」と条件が付されています。車検が切れた状態では移転登録の手続きが進みません。
車検切れの車両を手放す場合は、車検を通してから名義変更するか、一時抹消登録を経て引き渡すかで進め方が変わります。どちらが適切かは車両の状態と売却先によるため、買取業者と手続きの段取りを先に決めてください。
トラックの名義変更のやり方|手続きの流れ
当日の作業自体は難しくありませんが、書類に不備があるとその日のうちに終わりません。事前準備で結果が決まります。
事前に済ませておくこと
- 車検証を確認する(所有者・使用者・使用の本拠の位置・有効期間)
- 所有者欄が信販会社やリース会社になっていないか確認する
- 管轄の運輸支局を調べ、受付時間を確認する
- 印鑑登録証明書を取得する(発行から3ヶ月以内で使えるよう日程を逆算)
- 必要な場合は車庫証明を申請する(証明の日から概ね1ヶ月以内)
- 譲渡証明書と委任状に実印を押してもらう
旧所有者と新所有者が別の会社・別の人である以上、相手方に用意してもらう書類が必ずあります。実印の押印が必要な書類は特に時間がかかるため、早めに依頼してください。
運輸支局での流れ
おおまかな順序は次のとおりです。窓口の配置や呼称は支局によって異なります。
- 申請書(OCRシート)と手数料納付書を入手し、記入する
- 手数料分の印紙を購入し、納付書に貼付する
- 登録窓口に書類一式を提出し、審査を受ける
- 新しい自動車検査証の交付を受ける
- 自動車税(種別割)の申告窓口で手続きをする
- 登録番号が変わる場合は、ナンバープレートを返納して新しいものを受け取り、封印を受ける
手数料の額は変更されることがあるため、金額は運輸支局の窓口または公式サイトでご確認ください。
ナンバーが変わる場合・変わらない場合
使用の本拠の位置が変わり、管轄する運輸支局が変わる場合は、登録番号が変わります。この場合はナンバープレートを持ち込み、車両ごと出向く必要があります。新しいプレートには封印を受けるため、車両を運輸支局に入れなければなりません。
管轄が変わらない場合、登録番号はそのままで、車両を持ち込まずに書類だけで手続きできるのが一般的です。車両を止める必要があるかどうかで日程の組み方が変わるため、事前に管轄が変わるかを確認してください。
自動車税と自賠責保険の扱い
移転登録の際は自動車税(種別割)の申告手続きも行います。課税や還付の取り扱いは登録の内容と時期によって分かれるため、詳細は都道府県の自動車税事務所にご確認ください。
自賠責保険は登録手続きとは別の手続きです。契約している保険会社での名義変更が必要になるため、運輸支局での手続きが終わっても完了しません。忘れやすい箇所です。
トラックの名義変更で委任状が必要な場面と書き方
委任状は、所有者本人が運輸支局へ行かない場合に必要になります。買取業者や行政書士が代行する場合、旧所有者・新所有者それぞれの委任状が要ります。
記載する内容
- 委任者(所有者)の住所・氏名または名称。印鑑登録証明書と同じ表記にする
- 受任者(代理人)の住所・氏名
- 対象となる自動車の登録番号と車台番号
- 委任する手続きの種類(移転登録・変更登録・抹消登録などの別)
- 委任者の実印による押印
注意が必要なのは表記の一致です。印鑑登録証明書の住所・氏名と、委任状の記載が1文字でも違うと受理されないことがあります。法人の場合、「株式会社」を「(株)」と略さないなど、証明書どおりに書いてください。
様式は国土交通省や各運輸支局のサイトからダウンロードできます。指定の様式がある場合はそれを使ってください。
譲渡証明書の書き方
譲渡証明書は、旧所有者が車両を譲り渡したことを証明する書類です。譲渡人は実印を押印します。
記載する内容
- 車名・型式・車台番号・原動機の型式(車検証の記載どおりに転記する)
- 譲渡年月日
- 譲渡人(旧所有者)の住所・氏名または名称と実印
- 譲受人(新所有者)の住所・氏名または名称
車台番号は桁数が多く、誤記が起きやすい項目です。車検証を見ながら1文字ずつ確認してください。譲渡人の表記も、印鑑登録証明書と一致させる必要があります。
売却の場面では、買取業者が用紙を用意して押印を求めるのが一般的です。空欄のまま実印を押した書類を渡すことは避けてください。記載内容を確認したうえで押印し、控えを受け取っておくと後の確認に使えます。
緑ナンバー(事業用)と白ナンバーで異なる点
事業用のトラックを手放す場合、白ナンバーの車両にはない手続きが加わります。ここを見落とすと、運輸支局で手続きが止まります。
事業用自動車等連絡書が必要になる
国土交通省の必要書類一覧では、事業用自動車等連絡書が「自動車運送事業の用に供する場合のみ」必要とされています。事業者が用意する書類です。
この書類は、運送事業の許可を受けた事業者の車両であることを確認するためのものです。登録手続きの前段として、事業側の窓口での確認が必要になります。
保有車両数が変わる場合の届出
車両を減らす、あるいは入れ替える場合、運送事業の事業計画に関わるため、事業計画に関する届出が必要になることがあります。車両の登録手続きとは別の手続きです。
買取業者が代行できるのは車両の登録手続きまでで、事業許可に関わる部分は事業者側の対応となるのが一般的です。要否・様式・提出先は、事業の種別や入替か減車かによって分かれます。手続きの内容は管轄の運輸支局にご確認ください。
ユンボ・重機の名義変更はトラックと何が違うか
重機の名義変更でまず確認するのは、その機械が公道を走るために登録されているかどうかです。登録されている機械と、現場内だけで使う機械とでは、手続きそのものの有無が変わります。
| 区分 | 名義変更の手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| ナンバーを取得している重機(大型特殊自動車) | 移転登録が必要。手続きの枠組みはトラックと同じ | 使用の本拠を管轄する運輸支局 |
| 小型特殊自動車に当たる機械 | 市区町村への申告(廃車・異動)が必要 | 市区町村の税務担当 |
| ナンバーのない現場内専用機 | 道路運送車両法上の登録がないため、行政上の名義変更は生じない | 当事者間の書面で所有権を移す |
登録された重機の移転登録はトラックと同じ流れ
大型特殊自動車として登録されている重機は、車検証があります。この場合の名義変更は移転登録であり、譲渡証明書・印鑑証明書・委任状といった必要書類の考え方はトラックと同じです。本記事の前半で整理した流れがそのまま当てはまります。
公道走行の可否や車検の扱いそのものは、重機・建設機械の買取|アワーメーターと年式で決まる評価で整理しています。
ナンバーのない重機は書面で所有権を移す
クローラー式のユンボなど、現場内でのみ使う機械には自動車としての登録制度がありません。運輸支局での名義変更手続きは発生せず、売買契約書や譲渡証明書といった当事者間の書面が所有権移転の根拠になります。
書面が残らないと、後日の税務上の説明や、盗難機の流通を疑われた場合の証明ができません。機番(機械番号)を記載した書面を必ず作成してください。買取業者に売却する場合は、業者側が用意する書類に機番の記載があるかを確認します。
重機を売却したら市町村の償却資産申告も更新する
見落とされやすいのが税の届出です。大型特殊自動車に当たる建設機械は、自動車税ではなく市町村の固定資産税(償却資産)の対象になります。複数の市町村が、ナンバー登録の有無にかかわらず償却資産としての申告が必要である旨を案内しています。
- 大型特殊自動車に当たる重機 … 固定資産税(償却資産)。売却したら翌年の申告で減少資産として計上する
- 小型特殊自動車に当たる機械 … 軽自動車税(種別割)。市区町村への申告が必要
- いずれも毎年1月1日時点の所有状況が基準になる
売却したのに申告を更新していないと、手放した機械に課税が続きます。区分の判定と申告の要否は市町村ごとに案内が異なるため、所在地の市区町村の資産税担当に確認してください。
打刻された建設機械は抵当権の有無を確認する
建設機械抵当法に基づき、都道府県知事等の打刻または検認を受けた建設機械は、法務局で所有権保存の登記を行うことができ、これにより抵当権を設定できます。融資の担保に入っている機械は、抵当権が残ったままでは引渡し後にトラブルになります。
機体に打刻の記号がある場合は、登記の状況と残債を金融機関に確認してから売却を進めてください。手続きの詳細は法務局および都道府県の担当窓口の案内に従ってください。
トラックの名義変更をしないまま放置するとどうなるか
車両を引き渡しても、登録上の名義が変わるまでは書類上の所有者・使用者は元のままです。国土交通省は、手続きを怠ると道路運送車両法により罰金が課せられることがあるほか、リコールの案内や税金・保険の通知が届かないといった支障が生じるとしています。
実務上、次のような問題が起こります。
- 自動車税(種別割)の納税通知書が旧所有者に届く
- 駐車違反や事故に関する照会が旧所有者・旧使用者に来る
- リコールの通知が新しい使用者に届かない
- 法人の場合、資産として残っているように見え、経理上の確認が必要になる
名義変更には法律上の申請期限が定められています。具体的な日数と起算日は管轄の運輸支局にご確認いただき、期限内に手続きを済ませてください。
売却時は完了を書面で確認する
買取業者に代行を任せる場合、いつまでに手続きを完了するかを契約時に決め、完了を確認できる書面を受け取ってください。登録事項等証明書の写しなど、登録上の名義が変わったことを確認できるものが望ましいです。
口頭の約束だけで済ませると、納税通知が届いて初めて手続きが止まっていたと分かる、という事態になりかねません。業者選びの段階で書面対応を確認する方法は、トラック買取業者のおすすめ比較で整理しています。
トラックの名義変更に関するよくある質問
車検証の所有者がリース会社になっています
リース車両は所有者がリース会社であるため、借主の判断だけでは名義変更も売却もできません。中途解約金の扱いも契約によって異なります。まずリース会社に連絡し、精算条件と手続きの進め方を確認してください。
ローンが残っている場合はどうなりますか
所有権留保が付いていると、車検証の所有者欄が信販会社やディーラーになっています。残債を精算して所有権解除の手続きを済ませないと、名義変更ができません。手続きに必要な書類は信販会社から交付を受けます。
印鑑登録証明書は何通必要ですか
新旧それぞれの所有者について必要です。加えて、使用者が所有者と異なる場合や、車庫証明の申請で別途必要になることがあります。必要通数は手続きの内容によって変わるため、取得前に管轄の運輸支局へ確認してください。いずれも発行から3ヶ月以内のものが必要です。
車両を運輸支局に持ち込む必要はありますか
登録番号が変わる場合は、ナンバープレートの交換と封印のために車両ごと出向く必要があります。管轄が変わらず登録番号もそのままであれば、書類のみで手続きできるのが一般的です。
売却したトラックの経理処理はどうすればよいですか
一般には、売却時点の帳簿価額と売却価額の差額を固定資産売却損益として処理します。期の途中で売却した場合の減価償却の扱いや消費税の課税区分など、条件によって処理が分かれます。実際の処理は顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。
まとめ
- 手続き先は運輸支局等。管轄は所有者の住所ではなく「使用の本拠の位置」で決まる
- 印鑑登録証明書は発行から3ヶ月以内、車庫証明は証明の日から概ね1ヶ月以内
- 車庫証明は「使用の本拠の位置が変更になり、かつ適用地域の場合」に限り必要
- 車検証は有効期間があることが条件。車検切れでは移転登録が進まない
- 法人は、個人が印鑑登録証明書や住民票で証明する部分を登記関係の書類で証明する
- 事業用(緑ナンバー)は事業用自動車等連絡書が必要。保有車両数が変わる場合は事業計画の届出が別途必要になることがある
- 委任状・譲渡証明書は、印鑑登録証明書と表記を完全に一致させる
まず車検証を確認し、所有者欄と使用の本拠の位置を把握してください。ここが分かれば、必要書類と手続き先が決まります。
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